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福岡高等裁判所 昭和38年(ラ)155号 決定 1964年1月31日

抗告人 増子春江(仮名) 外一名

主文

本件抗告をいずれも棄却する。

抗告費用は抗告人等の負担とする。

理由

本件抗告の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。

一、抗告人等は戸籍によると、亡増子つるの実子であることが明らかであるのに、原裁判所が不十分なる資料に基いて抗告人等を亡野川冬子の子と認定したことは失当であると主張する。

成程増子一男の戸籍謄本(記録一〇丁)によると、抗告人増子春江は増子一男(昭和三一年三月六日死亡)と妻つる(昭和三七年三月一八日死亡)間に昭和一五年三月一五日出生した長女、抗告人増子良江は同じく昭和一七年一〇月二五日出生した二女としてそれぞれ記載されているが、原審判理由中記載の各証拠資料を綜合すれば、抗告人等は増子一男と同人の妾野川冬子との間の子であり、右一男、つる夫婦の子でないことを認めるに十分であつて、他に右認定を覆す何等の証拠もないので抗告人等の前記主張は採用できない。

二、抗告人等は、仮に抗告人等が前記一男、つる夫婦の実子でないとしても、戸籍上右両名の子として出生届出がなされたことは一男、つる夫婦が抗告人等を実子同様に養育しようとした意思のあらわれであり、しかも右夫婦が抗告人等を実子同様に養育したのであるから抗告人等と一男夫婦との間に養親子関係を認むべきであると主張する。

養子縁組は戸籍法によるその届出によつて効力を生ずるのであつて、養子縁組当事者の意思或は実子同様の養育の実績のみによつて養子縁組の効力を生ずるものでないことは論を俟たない。ところで抗告人等と一男、つる夫婦との養子縁組届出がなされたことを認め得る何等の証拠がないので、抗告人等の前記主張は採用できない。

三、抗告人等は前記遺産分割審判申立事件の申立人加藤夏子が戸籍上一男、つる夫婦の養女として記載されているが、その養子縁組届は真実親子関係を生ぜしめる意思がなく、所謂人身売買的要素を持つ芸妓養子縁組であるから無効であると主張する。

しかし、加藤夏子と増子つるとの間の養親子関係の存否は、本件遺産分割審判の申立を却下した原審判に何等の影響をも及ぼすものではないから、抗告人等の前記主張は、それ自体本件抗告の正当理由とならない。

よつて原裁判所が前記遺産分割審判申立事件について、同事件の相手方たる抗告人等が亡増子つるの遺産相続人たる適格を欠くものとしてなした却下の審判は相当であり、本件抗告はいずれも理由がないのでこれを棄却し、家事審判規則第一八条、家事審判法第七条、非訟事件手続法第二五条、民事訴訟法第四一四条、第三八四条、第九五条、第八九条、第九三条を適用し主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岩永金次郎 裁判官 厚地政信 裁判官 原田一隆)

別紙

抗告の原因

一、抗告人および相手方間の亡増子つるの遺産分割審判申立事件について原裁判所である福岡家庭裁判所は亡増子つるの相続人はその養女である相手方一人にして抗告人らはいずれも亡つると親子関係がないので同人を相続する権利がなく、したがつて申立は失当であるとしてこれを却下した。

二、しかしながら抗告人らが亡つるの実子であることは戸籍の記載から明白であり、原裁判所が抗告人らがいずれも亡野川冬子の子と認定したのは不充分な資料によるもので不当であるといわなければならない。

三、かりに抗告人らが亡つるの実子でないとしても抗告人らを出生と同時に実子として届出た以上、これによつて養子縁組をなし養子として実子同様養育をなして来たのであるから、当然養親子関係を認むべきである。

しからば抗告人らはいづれも亡つるの正当なる相続人として同人の遺産を相続する権利を有するものである。

四、相手方は戸籍上は亡つるの養女ではあるがこの養子縁組は真実の親子関係を生ぜしめる目的のないつまり縁組の意思なくしてなされたものであるから無効である。(いわゆる芸妓養子縁組である)したがつて同人に相続権ありとしている原審判は不当である。

五、結局原審判は相続権なきものにこれを認め、また正当なる相続人の相続権を排除した不当のものであるから、原審判を取り消しのうえ、相手方に相続権なしとして申立を却下すべきである。

六、なお事実関係については追て補充書をもつて補充する。

参考

原審(福岡家裁 昭三八(家)一一四二号 昭三八・七・二九審判 却下)

申立人 加藤夏子(仮名)

相手方 増子春江(仮名) 外一名

主文

本件申立を却下する。

理由

一、本件申立理由の要旨

(1) 被相続人増子つるは昭和三七年三月一八日死亡したもので、その当時別紙記載の資産(遺産)を有していた。

(2) 被相続人の直系卑属としては、養女である申立人のみであつて、申立人が唯一人の法定相続人である(被相続人の夫増子一男は昭和三一年三月六日に死亡している。)

相手方増子春江、同増子良江は、戸籍上、被相続人とその夫亡一男との間に生れた長女、二女と記載されているけれども、実は一男と申立外野川冬子との間に生れたものであつて、被相続人との間には親(母)子関係はない。

(3) 従つて、被相続人の遺産は、総て申立人が相続したものであつて、分割すべき必要はないのであるが、偶々、相手方らが戸籍上申立人と共同相続人となつていること、かつ増子一男の遺産について、福岡家庭裁判所昭和三八年(家)第七六八号遺産分割事件として審判手続が進行中であること等から便宜、被相続人の遺産に対する分割の申立をする。

二、相手方両名の主張

相手方両名は被相続人の子ではない。然し父増子一男が相手方両名を本妻である被相続人との嫡出子として出生届をしたのは、父が相手方らをして増子家の財産を相続させる意図であつたものと思う。それで相手方らは本件被相続人の遺産についても、相続取得したい。

三、当裁判所の判断

本件記録中の戸籍謄本によれば、申立人は被相続人増子つるとその夫(亡)一男と昭和一五年八月三〇日養子縁組をした養女であること(昭和三〇年二月一六日加藤梅吉と婚姻)が認められ、また相手方増子春江(昭和一五年三月一五日生)は上記夫婦の長女、相手方増子良江(昭和一七年一〇月二五日生)は同じく二女になつている。

ところが、調査官尾藤清一作成の調査報告書、増子つるから事件本人増子春江、同増子良江に関する当庁昭和三四年(家)第一八三五~一八三六号特別代理人選任事件記録中の林義男、増子つるに対する各審問調書、増子昌江から未成年者増子良江に関する当庁昭和三五年(家)第一五三五号後見人選任事件記録中の山本吉郎に対する審問調書を総合すれば、上記相手方両名は、実は増子一男とその妾であつた野川冬子(昭和二七年に死亡)との間にできた子であつて、被相続人増子つるとは親(母)子関係がないことが認められる。

戸籍の記載によつては身分関係は形成されないので、上記認定のとおり相手方両名が被相続人増子つるの子でない以上、戸籍では上記のとおり被相続人の実子のように記載されていても、被相続人つるの遺産を相続する権利を有しないといわねばならない。

そうすると、相続人でない相手方両名を相手方とする本件申立は、別紙記載の財産が被相続人増子つるの遺産に関するか否かについて判断するまでもなく、失当として却下すべきである。

よつて主文のとおり審判する。

別紙

遺産目録

一、不動産

(1) 筑紫郡春日町春日原東町○丁目○番

雑種地 一反七畝一六歩

(2) 筑紫郡春日町大字春日○○○○番地

家屋番号同大字一〇九番

木造瓦葺二階建店舗兼居宅 一棟

建坪 一階 五一坪五合

二階 一二坪

附属建物

木造瓦葺店舗兼居宅 一棟

建坪 四坪五合

建坪 一九坪七合五勺

二、家具類

三、西鉄株 四、五〇〇株

四、貸ハウス(未登記)及びその賃料

五、増子一男の相続分(相続財産の三分の一)

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